健康保険証が使えなくなったらどうなる?2025年最新情報【完全ガイド】

2024年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、2025年12月1日をもって完全に廃止されたことをご存じですか?「病院に行けなくなるの?」「マイナンバーカードを持っていないけど大丈夫?」そんな不安を抱えている方も多いはずです。

この記事では、健康保険証廃止後の医療機関の受診方法、マイナ保険証と資格確認書の違い、具体的な手続き方法まで、2025年12月の最新情報をもとに徹底解説します。

目次

健康保険証廃止のスケジュール【2025年12月最新】

2024年12月2日:新規発行が終了

2024年12月2日をもって、健康保険証の新規発行が終了しました。これ以降、転職や引っ越しなどで保険資格が変わった場合でも、従来のプラスチックカードや紙の健康保険証は発行されなくなっています。

2025年12月1日:完全廃止

現在健康保険証は、2025年12月1日まで使用することができましたが、12月2日以降は使用できなくなりました。ただし、国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合、多くは2025年7月または8月までの有効期限となっているため、その時点で使用できなくなります。

経過措置の注意点

健康保険証が使用できなくなる条件:

  • 有効期限の到来(記載されている期限まで)
  • 転職や退職による保険資格の変更
  • 氏名変更紛失した場合

これらの事由が発生した時点で、その健康保険証は失効します。

健康保険証廃止後の受診方法は2つ

健康保険証が廃止されても、医療機関を受診できなくなるわけではありません。次の2つの方法で保険診療を受けることができます。

1. マイナ保険証(マイナンバーカードで受診)

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものを「マイナ保険証」と呼びます。医療機関や薬局に設置された顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで、本人確認と保険資格の確認が同時に行えます。

マイナ保険証の利用登録方法

  1. マイナポータルでの登録:スマートフォンやPCからオンラインで登録
  2. セブン銀行ATM:全国のセブン-イレブンに設置されているATMで登録
  3. 医療機関・薬局の窓口:顔認証付きカードリーダーで初回受診時に登録

登録は数分で完了し、その場ですぐに健康保険証として利用できます。

2025年9月からスマホでも利用可能

2025年9月からは、マイナンバーカードの機能をスマートフォンに搭載し、マイナ保険証としてスマホで利用できるようになる予定です。これにより、カードを持ち歩く必要がなくなります。

2. 資格確認書(マイナンバーカードを持たない方向け)

マイナンバーカードを取得していない方、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方には、現行の健康保険証の有効期限内に申請不要で資格確認書が無償で交付されます。

資格確認書とは?

資格確認書は、従来の健康保険証とほぼ同じ情報(氏名、生年月日、被保険者番号など)が記載されたカードです。医療機関の窓口で提示することで、従来と同じように保険診療を受けることができます。

誰が資格確認書をもらえるの?

自動的に交付される対象者:

  • マイナンバーカードを持っていない方
  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方
  • 利用登録を解除した方
  • 電子証明書の有効期限が切れた方

後期高齢者の特別措置: 75歳以上の方や、65歳以上75歳未満で一定の障害がある方については、2026年7月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書が無償で申請によらず交付されます。

資格確認書の有効期限

  • 協会けんぽ(社会保険):最長5年
  • 国民健康保険:通常1年(自治体により異なる)
  • 後期高齢者医療制度:2026年7月31日まで(暫定措置)

有効期限が切れる前に、自動的に新しい資格確認書が送付されるため、再申請の必要はありません。

資格確認書の受け取り方法

協会けんぽの場合: 2025年7月下旬から10月下旬にかけて、被保険者の自宅宛に資格確認書が送付されます。被扶養者分も被保険者宛にまとめて送付されます。

国民健康保険の場合: 各自治体から世帯主宛に送付されます。送付時期は自治体によって異なります。

緊急で必要な場合: 健康保険証を紛失した場合など、早急に資格確認書が必要なときは、保険者(協会けんぽや健康保険組合など)に申請することで交付を受けられます。

マイナ保険証のメリット・デメリット

マイナ保険証の5つのメリット

1. 転職や引っ越し時の手続きが不要

就職や転職、引っ越し時に、新しい医療保険者への手続きが済んでいれば、役所の窓口で手続きをしなくても健康保険証として使用できます。保険者が変わっても、マイナンバーカード自体はそのまま使い続けられます。

2. より良い医療を受けられる

受診時や調剤時にマイナ保険証を利用して情報提供に同意すると、過去に処方された薬の情報や特定検診の結果が医師・薬剤師に共有されます。初めて受診する医療機関でも、患者本人が覚えていない情報を医療従事者が確認できるため、薬の飲み合わせや重複投薬を防ぐことができます。

3. 高額療養費制度の手続きが簡単

従来は事前に「限度額適用認定証」を取得する必要がありましたが、マイナ保険証を利用すると、窓口で限度額以上の支払いが不要になります。

4. 医療費控除の確定申告が簡単

マイナポータルで医療費の情報を確認できるため、確定申告時の医療費控除の手続きがスムーズになります。

5. 受付がスムーズ

顔認証付きカードリーダーで本人確認が完了するため、窓口での待ち時間が短縮されます。

マイナ保険証の3つのデメリット

1. 電子証明書の有効期限管理が必要

電子証明書には5年間の有効期限があり、有効期限が切れると原則としてマイナンバーカードの読み取りが必要な手続きができなくなります。ただし、健康保険証としての利用については、有効期限が満了する月の3か月後の月末までは例外的に利用可能です。

2. 一部の医療機関で未対応

2024年8月時点で、約8.5%の医療機関がオンライン資格確認システムに未対応です。事前に医療機関の対応状況を確認しておくと安心です。

3. 紛失・盗難のリスク

マイナンバーカードを紛失すると、健康保険証としても使えなくなります。また、個人情報が記録されているため、紛失時は速やかに利用停止手続きが必要です。

資格確認書のメリット・デメリット

資格確認書のメリット

  • マイナンバーカード不要:マイナンバーカードの取得や管理が不要
  • 従来と同じ使用感:紙やカードの保険証と同じように使える
  • 自動交付:申請不要で送付される(基本的に)
  • 個人情報の不安が少ない:マイナンバー情報との紐づけがない

資格確認書のデメリット

  • 有効期限の管理が必要:定期的に更新が必要
  • 医療情報の共有不可:過去の診療情報や薬剤情報の共有ができない
  • 高額療養費の事前手続き:限度額適用認定証を別途取得する必要がある
  • 転職時の手続き:保険者が変わるたびに新しい資格確認書の交付を受ける必要がある

よくある質問(FAQ)

Q1. 健康保険証が使えなくなる前に何をすればいい?

A. 次のいずれかを選択してください:

【マイナ保険証を選ぶ場合】

  1. マイナンバーカードをまだ持っていない方は、市区町村の窓口またはオンラインで申請(発行まで約1か月)
  2. マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルやセブン銀行ATMで健康保険証利用登録

【資格確認書を選ぶ場合】

  • 基本的に何もする必要はありません。自動的に送付されます
  • 早急に必要な場合は、加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)に申請

Q2. 資格確認書が届かない場合はどうすればいい?

A. 以下の理由が考えられます:

  1. マイナ保険証の利用登録が済んでいる:登録済みの方には資格確認書は送付されません
  2. 住所変更の届出が済んでいない:旧住所に送付されている可能性があります
  3. 送付時期がまだ来ていない:保険者によって送付スケジュールが異なります

届かない場合は、加入している保険者に問い合わせましょう。

Q3. マイナ保険証と資格確認書、どちらを選ぶべき?

A. それぞれの特徴を比較して選びましょう:

マイナ保険証がおすすめな方:

  • より良い医療を受けたい
  • 手続きを簡素化したい
  • デジタルツールに抵抗がない
  • 転職や引っ越しが多い

資格確認書がおすすめな方:

  • マイナンバーカードの管理に不安がある
  • デジタル機器の操作が苦手
  • 高齢者や介護が必要な方
  • 情報の共有に慎重になりたい

どちらを選んでも、医療機関での保険診療は変わらず受けられます。

Q4. 2025年12月2日以降、何も持っていない場合はどうなる?

A. 医療機関・薬局で何らかの事情でマイナ保険証で受付ができなくても、他の方法で資格確認を行うため、自己負担10割でなく、適切な自己負担割合で保険診療を受けられます。ただし、その後速やかにマイナ保険証または資格確認書を用意する必要があります。

Q5. 子どもや赤ちゃんはどうすればいい?

A. 子どもにもマイナンバーカードは発行されます。マイナ保険証として利用するか、資格確認書を利用するかは保護者が選択できます。

修学旅行や保育園での受診の場合は、マイナポータルから取得できるPDFファイルや資格情報のお知らせの写しを預けることも可能です。

Q6. 使えなくなった健康保険証はどうすればいい?

A. 2025年12月2日以降、使えなくなった健康保険証は被保険者自身で破棄して良いことになっています。ただし、2025年12月1日までに退職などで資格を喪失した場合は、従来通り事業所を経由して返却します。

破棄する際は、個人情報が含まれているため、シュレッダーなどで裁断してから廃棄することをおすすめします。

マイナ保険証への切り替え手順(詳細ガイド)

ステップ1:マイナンバーカードの取得

まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、以下の方法で申請できます:

オンライン申請:

  1. マイナンバーカード総合サイトにアクセス
  2. 交付申請書のQRコードまたは申請書ID(23桁)を入力
  3. 顔写真をアップロード
  4. 必要事項を入力して申請

郵送申請:

  1. 交付申請書に顔写真を貼付
  2. 必要事項を記入
  3. 送付用封筒で郵送

窓口申請: 市区町村の窓口で直接申請

発行まで約1か月かかるため、早めの申請がおすすめです。

ステップ2:健康保険証利用登録

マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにするには、利用登録が必要です:

方法1:マイナポータルで登録

  1. マイナポータルにアクセス
  2. マイナンバーカードでログイン
  3. 「健康保険証利用申込」を選択
  4. 利用規約に同意して申込完了

方法2:セブン銀行ATMで登録

  1. セブン-イレブンのATMを操作
  2. 「マイナンバーカード」メニューを選択
  3. マイナンバーカードを読み取り
  4. 暗証番号(4桁)を入力
  5. 健康保険証利用の申込を選択

方法3:医療機関・薬局で登録

  1. 顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く
  2. 画面の指示に従って操作
  3. 利用登録を選択して完了

ステップ3:動作確認

マイナポータルで利用登録の状況を確認できます。「健康保険証利用登録の申込状況」で「登録済み」と表示されていれば完了です。

医療機関での使い方

マイナ保険証の使い方

  1. 受付窓口または顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く
  2. 顔認証または暗証番号(4桁)で本人確認
  3. 診療・薬剤情報などの提供について同意・確認
    • 過去の診療情報を共有するか選択
    • 薬剤情報を共有するか選択
    • 特定健診情報を共有するか選択
  4. 受付完了、カードを取って待機

2024年10月7日からは、3画面分の同意を1画面でまとめて行うことも可能となり、操作が簡単になりました。

資格確認書の使い方

従来の健康保険証と同じように、受付窓口で資格確認書を提示するだけです。特別な操作は必要ありません。

企業・人事担当者が知っておくべきこと

従業員への周知事項

企業の人事・総務担当者は、従業員に以下の情報を周知する必要があります:

  1. 2025年12月1日で健康保険証が使えなくなること
  2. マイナ保険証または資格確認書のいずれかを用意する必要があること
  3. マイナンバーの提出(健康保険加入時に必要)
  4. 資格確認書の申請方法(希望者向け)

入退社時の対応変更点

入社時: 2024年12月2日以降は、新規での健康保険証発行はされません。新入社員には、マイナ保険証の利用登録を促すか、資格確認書の交付を案内します。

退職時:

  • 2025年12月1日まで:従来通り健康保険証を回収
  • 2025年12月2日以降:健康保険証の回収は不要(従業員自身で破棄)

資格確認書の発送対応

協会けんぽの場合、資格確認書は基本的に被保険者の自宅に直接送付されますが、宛所不明で返送された場合は事業所宛に送付されます。その際は、従業員に確実に渡すようにしましょう。

まとめ:2025年12月に向けて今すぐ準備を

健康保険証の廃止は、日本の医療制度における大きな転換点です。2025年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。

今すぐやるべきこと:

✓ マイナンバーカードを持っていない方は申請する ✓ マイナンバーカードをお持ちの方は健康保険証利用登録をする ✓ マイナンバーカードを持たない選択をした方は、資格確認書の送付を待つ ✓ 家族全員分の対応状況を確認する ✓ よく行く医療機関がマイナ保険証に対応しているか確認する

どちらの方法を選んでも、引き続き医療機関で保険診療を受けることができます。ご自身のライフスタイルや考え方に合わせて、最適な方法を選択しましょう。

不明な点がある場合は、加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合、市区町村など)に問い合わせることをおすすめします。早めの準備で、安心して医療サービスを受け続けましょう。


参考リンク: