医療費控除はいくらから?対象・対象外をわかりやすく解説【2026年最新版】

医療費が高額になった年は、確定申告で医療費控除を受けることで税金が戻ってくる可能性があります。しかし、「いくらから対象になるの?」「何が控除対象?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、2026年の最新情報をもとに、医療費控除の基準額、対象となる医療費、申請方法まで徹底解説します。

医療費控除とは?基本をおさらい

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。控除を受けることで課税所得が減り、結果として所得税や住民税が軽減されます。

医療費控除の重要ポイント

  • 対象期間:その年の1月1日~12月31日に実際に支払った医療費
  • 対象者:本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も合算可能
  • 申請方法:確定申告が必要(年末調整では受けられません)

※出典:国税庁「医療費控除を受ける方へ|令和7年分 確定申告特集」

医療費控除はいくらから受けられる?

医療費控除を受けるための基準額は、あなたの総所得金額によって異なります。

基準額の計算方法

総所得金額が200万円以上の場合 → 年間の医療費が10万円を超えた部分が控除対象

総所得金額が200万円未満の場合 → 年間の医療費が総所得金額の5%を超えた部分が控除対象

具体例で理解する

例1:年収500万円(総所得200万円以上)の会社員Aさん

  • 年間医療費:15万円
  • 保険金での補填:0円
  • 控除額:15万円 – 10万円 = 5万円

例2:年収150万円(総所得200万円未満)のパートBさん

  • 総所得金額:150万円
  • 年間医療費:12万円
  • 控除額:12万円 – (150万円×5%) = 12万円 – 7.5万円 = 4.5万円

※保険金や給付金で補填される金額(入院給付金、高額療養費、出産育児一時金など)は医療費から差し引いて計算します。

医療費控除の対象となるもの一覧

医療費控除の対象は想像以上に幅広いです。見落としがちな項目も含め、詳しく見ていきましょう。

診察・治療費関連

対象となるもの

  • 医師・歯科医師による診療費、治療費
  • 治療のための入院費用(部屋代、食事代含む)
  • 処方箋による医薬品の購入費
  • 治療のための通院費(電車、バス等の公共交通機関)
  • やむを得ない場合のタクシー代
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による治療目的の施術費

対象外となるもの

  • 健康診断、人間ドックの費用(※病気が見つからなかった場合)
  • 予防接種の費用
  • 美容整形の費用
  • 健康増進目的のビタミン剤購入費
  • 自家用車での通院時のガソリン代・駐車場代
  • 疲れを癒す目的のマッサージ費用

※国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」より

歯科治療費

対象となるもの

  • 虫歯・歯周病などの治療費
  • 治療目的のインプラント費用
  • 金歯、ポーセレン、セラミックなどの治療費
  • 発育段階にある子どもの歯列矯正費(医師の判断によるもの)
  • 治療に伴う通院交通費

対象外となるもの

  • 美容目的の歯列矯正(成人の審美目的)
  • 歯のホワイトニング費用

出産関連費用

対象となるもの

  • 妊娠中の定期検診費用
  • 出産費用(入院費含む)
  • 助産師による分娩介助費用
  • 産後の健診費用
  • 通院のための交通費

※出産手当金は医療費を補填する目的ではないため、差し引く必要はありません

医療用器具等

対象となるもの

  • 医師の指示によるコルセット等の購入費
  • 義手、義足、松葉杖の購入費
  • 補聴器の購入費(医師の治療のため)
  • 医師の指示による子どもの弱視矯正用メガネ
  • 医師の証明があるおむつ代(6ヶ月以上寝たきりの場合)

対象外となるもの

  • 一般的なメガネ、コンタクトレンズの購入費
  • 予防目的の健康器具

介護サービス関連

対象となるもの

  • 指定介護老人保健施設の施設サービス費(介護費、食費、居住費)
  • 指定介護老人福祉施設の施設サービス費の2分の1相当額
  • 訪問看護、訪問リハビリテーション費用
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)費用

セルフメディケーション税制とは?

医療費控除には、通常の医療費控除とは別に「セルフメディケーション税制」という特例があります。

制度の概要

  • 対象期間:2017年1月1日~2028年12月31日
  • 適用条件:健康診断や予防接種などの健康増進への取組を行っている方
  • 対象医薬品:スイッチOTC医薬品など特定の医薬品
  • 控除額:年間購入費が12,000円を超えた部分(上限88,000円)

重要な注意点

セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は選択制です。両方を同時に受けることはできません。医療費の状況に応じて、より有利な方を選択しましょう。

※出典:厚生労働省「セルフメディケーション税制について」、横浜市「医療費控除はいくら以上からできるのですか」

医療費控除の計算方法

実際にいくら戻ってくるのか、計算方法を理解しましょう。

STEP1:医療費控除額を計算

医療費控除額 =
(実際に支払った医療費の合計 – 保険金等で補填される金額)- 10万円(または総所得金額の5%)

※医療費控除額の上限は200万円です

STEP2:還付される税金の目安を計算

医療費控除額に、あなたの所得税率をかけた金額が、還付される所得税の目安です。

所得税率(課税所得別)

  • 195万円以下:5%
  • 195万円超~330万円以下:10%
  • 330万円超~695万円以下:20%
  • 695万円超~900万円以下:23%
  • 900万円超~1,800万円以下:33%

さらに、住民税(10%)も軽減されます。

計算例

課税所得400万円(税率20%)のCさんが、医療費控除額10万円を受けた場合:

  • 所得税の還付:10万円 × 20% = 2万円
  • 住民税の軽減:10万円 × 10% = 1万円
  • 合計:3万円の税負担軽減

※平成25年~令和19年までは、復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)も含まれます

医療費控除の申請方法

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。

申請期間

還付申告の場合(会社員など)

  • 医療費を支払った年の翌年1月1日~5年間
  • 例:2025年分の医療費 → 2026年1月1日~2030年12月31日まで申請可能

確定申告の場合(個人事業主など)

  • 医療費を支払った年の翌年2月16日~3月15日
  • 例:2025年分の医療費 → 2026年2月16日~3月16日 (※2026年は3月15日が日曜日のため16日まで)

※出典:弥生株式会社「医療費控除の確定申告はいつからいつまで?」、価格.com「確定申告の医療費控除とは?」

必要書類

  1. 医療費控除の明細書:領収書をもとに作成
  2. 確定申告書
  3. マイナンバーがわかるもの
  4. 医療費の領収書:自宅で5年間保管(提出不要だが提示を求められる場合あり)
  5. 医療費通知(健康保険組合から届く):あれば便利

申請の流れ

STEP1:医療費を集計する

  • 1年間の領収書を集める
  • 家族全員分を合算
  • 保険金等の補填額を確認

STEP2:医療費控除の明細書を作成

  • 国税庁ホームページからダウンロード可能
  • 医療費通知があれば添付すると簡単

STEP3:確定申告書を作成

  • e-Tax(オンライン)または書面で提出
  • 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」が便利

STEP4:提出

  • オンライン、郵送、税務署への持参のいずれかで提出

e-Taxのメリット

  • 自宅から24時間提出可能
  • マイナポータル連携で医療費情報を自動入力
  • 期限内なら修正も可能
  • 還付が早い

よくある質問Q&A

Q1:家族の医療費も合算できる?

A:はい、できます。生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費は、実際に支払った人の医療費控除の対象となります。共働きの場合は、所得の高い人が申請した方が節税効果が高くなります。

Q2:クレジットカードで支払った場合は?

A:クレジットカードでの支払いは、決済日ではなく、クレジットカードで決済した日が支払日となります。つまり、2025年12月にカード決済し、引き落としが2026年1月でも、2025年分の医療費として扱われます。

Q3:保険金が医療費より多い場合は?

A:保険金で補填される金額は、その給付対象の医療費が限度です。ある病気の入院費10万円に対して保険金12万円を受け取った場合、差し引く金額は10万円となり、余った2万円を他の医療費から引く必要はありません。

Q4:過去の分をまとめて申請できる?

A:はい、還付申告は5年間さかのぼって申請可能です。忘れていた年の分も申請できます。

Q5:年末調整で医療費控除はできない?

A:できません。医療費控除は年末調整の対象外のため、会社員でも個人で確定申告が必要です。

まとめ:医療費控除で賢く節税しよう

医療費控除のポイントをおさらいしましょう。

基準額

  • 総所得200万円以上:年間10万円超
  • 総所得200万円未満:総所得の5%超

対象範囲

  • 治療目的の医療費が基本
  • 通院交通費(公共交通機関)も対象
  • 家族分も合算可能

申請方法

  • 確定申告が必要(年末調整では不可)
  • 還付申告なら5年間申請可能
  • e-Taxが便利

重要な注意点

  • 領収書は5年間保管
  • 保険金等は差し引いて計算
  • セルフメディケーション税制との選択制

医療費が10万円を超えた方は、ぜひ医療費控除を活用してください。適切に申請すれば、数万円の税金が戻ってくる可能性があります。


【重要】本記事は2026年1月3日時点の情報に基づいています

医療費控除の制度は改正される可能性があります。最新情報は必ず以下の公式サイトでご確認ください。

  • 国税庁「医療費控除を受ける方へ」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-koujo.htm
  • 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
  • 厚生労働省「セルフメディケーション税制について」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

また、個別の状況については、お近くの税務署や税理士にご相談されることをおすすめします。