マイナ保険証を使わないとどうなる?任意?資格確認書で受診できる?2026年最新まとめ

「マイナ保険証って、使わないと病院に行けなくなるの?」「作らないとダメ?」「任意って聞いたけど…」と不安になりますよね。

結論から言うと、マイナ保険証(=マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの)の利用登録は任意です。

ただし制度の移行により、“従来の健康保険証だけで受診する時代”は終了しています。

特に重要なのがこの2点です。

  • 2024年12月2日以降、健康保険証は原則「新規発行されない」
  • 2025年12月2日以降、手元の健康保険証は原則「使えなくなる」(保険者の案内で確認)

じゃあマイナ保険証を使わない人はどうするのか?

そこで登場するのが 資格確認書 です。

そもそも「マイナ保険証」って何?

マイナ保険証は、かんたんに言うと

健康保険証として使えるように設定したマイナンバーカード”のことです。

病院や薬局の受付にある顔認証付きカードリーダーで読み取り、オンラインで保険資格を確認します。

メリットとしては、限度額適用認定証などの持参が不要になるケースがある、などが公式FAQでも説明されています。

ただし、「便利だから必須」という話ではありません

マイナ保険証を使わないとどうなる?いちばん大事なポイント

1)病院に行けなくなるわけではない(代わりがある)

マイナ保険証を持っていない/利用登録していない人は、「資格確認書」で受診できます。

国の案内では、マイナ保険証を持っていない人には、当分の間、資格確認書が無償で交付されるとされています。

2)2025年12月2日以降は「何も出せない」と困る

2025年12月2日以降は、従来の健康保険証が原則使えなくなるため、受診時に必要なのは基本的に次のどちらかになります。

  • マイナ保険証
  • 資格確認書

このどちらも持っていないと、医療機関側でその場で資格確認ができず、一時的に自己負担が大きくなる(いったん全額立替など)可能性があります。

※実際の扱いは医療機関・保険者・状況によって異なるため、加入している保険者の案内も必ず確認してください。

「資格確認書」って何?健康保険証の代わりになる紙(またはカード)

資格確認書は、保険資格を証明して受診できるようにするための書類です。

ポイントをまとめると:

  • マイナ保険証を持っていない人に、無償で交付(当分の間)
  • 保険者(協会けんぽ/健保組合/国保など)から交付される
  • 様式や発行形態、有効期限は保険者によって異なる

「資格情報のお知らせ」とは別物なので注意

よく混同されがちですが、厚労省の案内でも

「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は別だと注意喚起されています。

  • 資格確認書:これ自体を提示して受診できる
  • 資格情報のお知らせ:資格情報の通知(扱いは保険者の案内に従う)

マイナ保険証は“任意”って本当?登録しない自由はある

はい、任意です。

デジタル庁のFAQでも、利用登録の確認・登録ができること、そして解除(利用登録をやめる手続き)も可能で、2024年10月から保険者で受付とされています。

つまり、

  • 「登録したくない」→ 登録しないままでOK(資格確認書で受診)
  • 「一度登録したけど不安」→ 解除申請ができる(保険者へ)

という選択肢があります。

こんな人は「資格確認書」ルートが安心かも(現実的なケース)

マイナンバーカードの持ち歩きが不安

「紛失したら怖い」「落としたくない」など、持ち歩き自体がストレスな方は多いです。

その場合は、資格確認書を“受診用”として財布に入れておくという運用が現実的です(保険者の発行形態によります)。

顔認証端末が苦手/介助が必要な家族がいる

厚労省は、高齢の方・障害のある方など、カードでの受診が困難な配慮が必要な場合、申請により資格確認書を取得できるとしています(代理申請も可)。

また、病態の変化等で端末操作が難しくなった場合に資格確認書を使う旨も案内されています。

端末トラブル・通信不具合が心配

停電・機器故障・ネットワーク不具合などでオンライン資格確認ができないケースも想定されており、その場合の対応も厚労省が整理しています。

さらに周知資料では、カードリーダーの操作がうまくいかなくても「医療費が10割負担になることはありません」という趣旨の案内も出ています。

(※ただし現場対応は状況によるので、受付で案内に従うのが確実です)

「マイナ保険証を使わない」場合に、やることチェックリスト

ここからは“知識ゼロでも困らない”ための実務です。

1)まず「自分はどの保険者か」を確認

会社員:協会けんぽ or 健保組合

自営業・扶養外:市区町村の国保 など

資格確認書の発行・送付タイミングは保険者が案内します。

2)資格確認書が届いたら、失くさないよう保管(受診時に持参)

基本はこれだけです。

「申請が必要かどうか」も保険者によりますが、厚労省は(当分の間)申請によらず無償交付の方針を示しています。

3)もし“登録してしまっている”けど使いたくないなら「解除」を検討

解除を希望する場合は、2024年10月から保険者で受付とデジタル庁FAQにあります。

(どこに申請するかは加入している保険者により異なります)

よくある不安Q&A

Q1. マイナ保険証を使わないと「罰則」ある?

公式案内上、少なくとも「使わないこと自体に罰則がある」とはされていません。

ただし、2025年12月2日以降の受診に必要な提示物は変わったので、結果として「何もないと困る」ことは起こり得ます。

Q2. 子どもはどうなる?

子ども本人がカードを持っていない、持ち歩かせたくない、という家庭も多いと思います。

その場合も「資格確認書」などの運用が想定されています(詳細は保険者案内)。

Q3. 病院にマイナンバー(12桁)がバレない?

民間事業者がマイナンバーの提供を求めたり、コピー・保管することは制限がある、とデジタル庁FAQでも説明されています。

不安な場合は、受付で「裏面(番号面)を見せない」持ち方を意識すると安心です。

まとめ:マイナ保険証は任意。でも「受診の準備」は必須

最後に要点を一気にまとめます。

  • マイナ保険証の利用登録は任意。解除も可能。
  • 2024年12月2日から健康保険証の新規発行は原則終了
  • 2025年12月2日以降は従来の健康保険証は原則使えない(保険者案内で確認)。
  • 使わない人は「資格確認書」で受診できる(当分の間、無償交付の方針)。

そしていちばん大事なのは、あなたの加入している保険者(協会けんぽ/健保組合/国保など)の最新案内を確認することです。

制度や運用は更新される可能性があるので、この記事の情報をベースにしつつ、公式ページ・郵送物も必ずチェックしてください。