最近ニュースやSNSでよく見かける「所得税の年収178万円の壁」。
「扶養内で働きたい」
「夫は会社員、私はフリーランス」
そんな家庭では、
- 178万円まで稼いでいいの?
- 超えたら扶養から外れる?
- 今までの103万円・130万円と何が違うの?
と、不安になりますよね。
結論から言うと、
夫が会社員・妻がフリーランスの場合、この178万円の壁は「ほぼ関係ありません」。
ただし、本当に気をつけるべき別の「壁」 が存在します。
この記事では、2025年時点の制度をもとに、
フリーランス妻が「扶養内」で働くために知っておくべきポイントを、できるだけわかりやすく解説します。
所得税178万円の壁とは?【2025年最新の考え方】
まず、178万円の壁が何なのかを整理しましょう。
178万円の壁の正体
これは 「給与所得者向け」 の話です。
会社員やパートなど、給料をもらって働く人 は、
- 基礎控除
- 給与所得控除
という2つの控除があります。
2025年時点では、
これらを合計すると 年収178万円程度までなら所得税がかからない という考え方が議論・合意されています。
つまり、
178万円の壁=給与収入がある人が、所得税ゼロで働ける上限
という位置づけです。
フリーランス妻にはなぜ178万円の壁が関係ないの?
ここが一番重要なポイントです。
フリーランスは「給与所得」ではない
フリーランスの収入は、
- 給与所得 ❌
- 事業所得 ⭕️
です。
事業所得は、
という計算になります。
給与所得控除が使えない
178万円の壁の前提になっている
給与所得控除 は、フリーランスにはありません。
そのため、
- 「年収178万円までOK」
- 「178万円以下なら扶養内」
という考え方は、
フリーランスには当てはまらない のです。
フリーランス妻が本当に気にすべき「3つの壁」
では、何を基準にすればいいのでしょうか。
フリーランス妻が扶養内で働きたい場合、見るべき壁は次の3つです。
① 所得税の扶養ライン|所得48万円の壁
まずは 税金上の扶養。
夫が会社員の場合、妻の所得が一定以下なら
夫は「配偶者控除」を受けられます。
基準
- 妻の 所得48万円以下
※フリーランスなので「年収」ではなく「所得」です。
具体例
- 売上:100万円
- 経費:60万円
- 所得:40万円 → 扶養内OK
- 売上:100万円
- 経費:40万円
- 所得:60万円 → 扶養外(配偶者控除は不可)
ただし、48万円を超えても
配偶者特別控除 が段階的に使える場合があります。
② 住民税の壁|所得45万円前後
次に注意したいのが 住民税。
多くの自治体では、
- 所得45万円前後から住民税が発生
します。
つまり、
- 所得税はゼロ
- でも住民税はかかる
というケースが普通にあります。
「扶養内=税金ゼロ」と思っていると、
翌年の住民税通知でびっくりすることもあるので注意が必要です。
③ 社会保険の壁|年収130万円(最重要)
実は、一番影響が大きいのがここ。
社会保険上の扶養基準
- 年収 130万円未満 が目安
これを超えると、
- 国民年金
- 国民健康保険
に 自分で加入・支払い が必要になります。
フリーランス特有の注意点
フリーランスの場合、
- 過去の実績
- 今後の収入見込み
で判断されることもあり、
「一時的に超えた」だけでも扶養から外れるケースがあります。
よくある誤解|「178万円まで稼いでいい」は危険
ここで多い勘違いをまとめます。
❌ フリーランス妻も178万円まで大丈夫
❌ 178万円以下なら扶養内
❌ 税金も保険も全部OK
👉 すべて間違い です。
フリーランスの場合は、
- 税金 → 所得48万円・住民税
- 保険 → 年収130万円
を 別々に管理 する必要があります。
扶養内で働きたいフリーランス妻の実務ポイント
現実的に気をつけたいポイントも整理しておきましょう。
売上ではなく「所得」を常に意識
- 経費をきちんと記録
- 年末だけでなく、年の途中でもチェック
年後半で調整できる余地を残す
- 10〜12月で一気に超えるケースが多い
- 「あといくら稼げるか」を把握しておく
扶養を外れた方が得な場合もある
- 130万円を大きく超えるなら
- 思い切って扶養を外れた方が手取りが増えるケースも
制度の確認は公式情報も必ずチェック
税制や控除は改正されることがあります。
最終的な判断は、必ず 国税庁 や
お住まいの自治体、年金事務所の情報も確認してください。
まとめ|178万円の壁より大事なこと
最後に、この記事のポイントをまとめます。
- 所得税178万円の壁は 給与所得者向け
- フリーランス妻には ほぼ関係なし
- 本当に重要なのは
- 所得48万円(税扶養)
- 住民税ライン
- 年収130万円(社会保険)
- 「売上」ではなく「所得」で考えることが超重要
























売上 − 経費 = 所得