年末調整の書類を出し忘れても、いきなり罰金…みたいな話ではありません。
ただし、控除が反映されず税金を多く払う(=手取りが減る)ことがよくあります。
その場合でも、次のどちらかで取り戻せる可能性が高いです。
- 会社に相談して、年末調整をやり直してもらえるか確認
- 自分で確定申告(還付申告)して税金を取り戻す
※還付申告は原則、翌年1/1から5年間できる扱いです。
目次
年末調整を出し忘れると起きること
1) 控除が入らず、所得税が高くなる(=手取りが減る)
年末調整は、毎月の給与から天引きされた所得税(源泉徴収)を、年末に正しい税額へ精算する仕組みです。
書類が出ていないと、会社は控除を反映できないので 税金が高めのままになりやすいです。
2) 「扶養控除等申告書」を出していないと、そもそも源泉徴収が高くなることがある
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人は、給与の源泉徴収で甲欄、出していない人は乙欄が使われます(一般に乙欄の方が天引きが多くなりがち)。
さらに国税庁も、扶養控除等申告書は原則提出が必要である前提で案内しています。
3) 会社の年末調整で戻るはずだった還付が「戻らない」
例えば、生命保険料控除・地震保険料控除・扶養の変更などが反映されず、本来なら戻る所得税が戻らないことがあります。
まずやること:会社に「まだ間に合うか」を確認する
年末調整は会社が処理するので、出し忘れに気づいたら最優先で給与担当(総務・人事)に連絡しましょう。
ポイントはここです。
- 会社がすでに年末調整を締めたか
- すでに源泉徴収票を発行したか
- 会社として「再計算(再調整)」できるタイミングか
実務的には、会社が税務署へ関係書類を提出する時期(翌年1月末)までの間なら、再計算対応できるケースもあります(ただし会社ルール次第)。
会社で対応できないと言われたら:自分で確定申告(還付申告)する
会社で年末調整ができなかった場合でも、自分で確定申告をすれば、控除を反映して税金を精算できます。
還付申告はいつまで?
還付申告は原則、その年の翌年1月1日から5年以内に提出できます。
いつ確定申告する?
国税庁の案内では、令和7年分(2025年分)の確定申告の受付は 令和8年2月16日(月)〜3月16日(月)です。
こんな人は「確定申告で取り戻す」が王道
- 生命保険料控除、地震保険料控除、扶養関連などを出し忘れた
- 医療費控除、ふるさと納税(ワンストップ未完了等)を反映したい
- 年の途中で退職して年末調整を受けていない(中途退職) →この場合も、確定申告で還付を受けられる旨が国税庁に明記されています
よくある「出し忘れ」別:どうなる?どうする?
扶養控除等申告書を出し忘れ
- 源泉徴収が乙欄扱いになり、手取りが減る可能性
- 対処:会社にすぐ相談。間に合わなければ確定申告で精算
保険料控除(生命保険・地震保険)の証明書を出し忘れ
- 年末調整で控除が入らず、税金が高いまま
- 対処:会社が無理なら確定申告で控除を入れて還付を狙う
住宅ローン控除(2年目以降)を出し忘れ
- 年末調整で反映されず、還付が受けられない
- 対処:確定申告(※必要書類はケースで異なるので、手元の書類を確認)
出し忘れを防ぐチェックリスト(来年用)
- 扶養控除等申告書(年の最初の給与前日までが原則)
- 保険料控除証明書(生命・地震など)
- 住宅ローン控除関連(年末調整用の書類が必要な年は特に注意)
- ふるさと納税:ワンストップをやったか/5自治体超えてないか等






