年末調整を出し忘れたらどうなる?手取り・税金の影響と確定申告での取り戻し方【2025-2026対応】

年末調整の書類を出し忘れても、いきなり罰金…みたいな話ではありません。

ただし、控除が反映されず税金を多く払う(=手取りが減る)ことがよくあります。

その場合でも、次のどちらかで取り戻せる可能性が高いです。

  • 会社に相談して、年末調整をやり直してもらえるか確認
  • 自分で確定申告(還付申告)して税金を取り戻す

※還付申告は原則、翌年1/1から5年間できる扱いです。 

年末調整を出し忘れると起きること

1) 控除が入らず、所得税が高くなる(=手取りが減る)

年末調整は、毎月の給与から天引きされた所得税(源泉徴収)を、年末に正しい税額へ精算する仕組みです。

書類が出ていないと、会社は控除を反映できないので 税金が高めのままになりやすいです。

2) 「扶養控除等申告書」を出していないと、そもそも源泉徴収が高くなることがある

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人は、給与の源泉徴収で甲欄、出していない人は乙欄が使われます(一般に乙欄の方が天引きが多くなりがち)。 

さらに国税庁も、扶養控除等申告書は原則提出が必要である前提で案内しています。 

3) 会社の年末調整で戻るはずだった還付が「戻らない」

例えば、生命保険料控除・地震保険料控除・扶養の変更などが反映されず、本来なら戻る所得税が戻らないことがあります。

まずやること:会社に「まだ間に合うか」を確認する

年末調整は会社が処理するので、出し忘れに気づいたら最優先で給与担当(総務・人事)に連絡しましょう。

ポイントはここです。

  • 会社がすでに年末調整を締めたか
  • すでに源泉徴収票を発行したか
  • 会社として「再計算(再調整)」できるタイミングか

実務的には、会社が税務署へ関係書類を提出する時期(翌年1月末)までの間なら、再計算対応できるケースもあります(ただし会社ルール次第)。 

会社で対応できないと言われたら:自分で確定申告(還付申告)する

会社で年末調整ができなかった場合でも、自分で確定申告をすれば、控除を反映して税金を精算できます。

還付申告はいつまで?

還付申告は原則、その年の翌年1月1日から5年以内に提出できます。 

いつ確定申告する?

国税庁の案内では、令和7年分(2025年分)の確定申告の受付は 令和8年2月16日(月)〜3月16日(月)です。 

こんな人は「確定申告で取り戻す」が王道

  • 生命保険料控除、地震保険料控除、扶養関連などを出し忘れた
  • 医療費控除、ふるさと納税(ワンストップ未完了等)を反映したい
  • 年の途中で退職して年末調整を受けていない(中途退職) →この場合も、確定申告で還付を受けられる旨が国税庁に明記されています 

よくある「出し忘れ」別:どうなる?どうする?

扶養控除等申告書を出し忘れ

  • 源泉徴収が乙欄扱いになり、手取りが減る可能性
  • 対処:会社にすぐ相談。間に合わなければ確定申告で精算 

保険料控除(生命保険・地震保険)の証明書を出し忘れ

  • 年末調整で控除が入らず、税金が高いまま
  • 対処:会社が無理なら確定申告で控除を入れて還付を狙う 

住宅ローン控除(2年目以降)を出し忘れ

  • 年末調整で反映されず、還付が受けられない
  • 対処:確定申告(※必要書類はケースで異なるので、手元の書類を確認)

出し忘れを防ぐチェックリスト(来年用)

  • 扶養控除等申告書(年の最初の給与前日までが原則) 
  • 保険料控除証明書(生命・地震など)
  • 住宅ローン控除関連(年末調整用の書類が必要な年は特に注意)
  • ふるさと納税:ワンストップをやったか/5自治体超えてないか等